投資信託お役立ち教室

MMFの残高

特許(とっきょ、Patent、パテント)とは、法令の定める手続により、国が発明者または特許出願人に対し、特許権を付与する行政行為。 特許は、有用な発明を公開した発明者または特許出願人に対し、その発明を公開したことの代償として、一定期間、その発明を独占的に使用しうる権利(特許権)を国が付与するものである。特許制度は、特許権によって発明の保護と利用を図ることにより、発明を奨励し、また産業の発達に寄与することを目的としている(特許法1条)。特許権は、無体物である発明に排他的支配権を設定することから、知的財産権のひとつとされる。 英語で特許を意味する"patent"の語源は、ラテン語の"patentes"(公開する)であるといわれている。 中世ヨーロッパにおいては、絶対君主制の下で王が報償や恩恵として特許状(letters patent)を与えて、商工業を独占する特権や発明を排他的に実施する特権を付与することがあった。しかし、これは恣意的なもので、制度として確立したものではなかった。 イタリアのヴェネツィア共和国では、1443年には発明に対して特許が与えられていたとされ、1474年には世界最古の成文特許法である発明者条例が公布された。このことから、近代特許制度はヴェネツィアで誕生したとされている。 1623年にイギリス議会で制定された専売条例(Statute of Monopolies)は、それまで国王が恣意的に認めてきた特許を制限し、発明と新規事業のみを対象として、一定期間(最長14年間)に限って独占権を認めるとともに、権利侵害に対する救済として損害賠償請求を規定した。この条例の制定によって、近代的な特許制度の基本的な考え方が確立されたとされる。また、この条例は、ジェームズ・ワットの蒸気機関(1769年)や、リチャード・アークライトの水車紡績機(1771年)等の画期的な発明がなされる環境を整え、英国に産業革命をもたらしたとも評価されている。 1883年には、工業所有権の保護に関するパリ条約(パリ条約)が締結され、内国民待遇の原則、優先権制度、各国工業所有権独立の原則等の特許に関する国際的な基本原則が定められた。 日本では、明治維新後の1871年(明治4年)に最初の特許法である専売略規則(明治4年太政官布告第175号)が公布された。しかし、この制度は利用されず、当局も充分な運用ができなかったため、翌年には施行が中止された。その後、1885年(明治18年)4月18日に本格的な特許法である専売特許条例(明治18年太政官布告第7号)が公布・施行された。その後、1888年(明治21年)には審査主義を確立した特許条例(明治21年勅令第84号)が公布され、1899年(明治32年)には旧特許法(明治32年法律第36号)を制定してパリ条約に加入した。1922年(大正11年)に施行された大正10年法では、先願主義が採用され現在の特許法の基礎が作られた。現行特許法(昭和34年法律第121号)は、1959年(昭和34年)に全面改正された昭和34年法を、累次部分改正したものである。 発明に対して特許制度による独占的権利を与える根拠としては、いくつかの説が提唱されている。それらを大分すると、基本権(自然権)説と産業政策説の2つに分けられる。現在では、これらの説の中で公開代償説が最も広く受け入れられている。 発明に対する権利は、人間に与えられた基本的な権利(自然権)であるとする説。1791年のフランス特許法等で採用された考え方である。財産権説と受益権説に細分される。 財産権説 発明に対する権利は財産権であるとする説。 この説によれば、特許法は、権利を創設するのではなく、規制するものであるということになる。 この説では、各国で独立して特許が与えられること(属地性)、複数の者が独自に同じ発明を完成しても最初に出願(または発明)した者しか権利を取得できないこと、出願をしなければ権利を取得できないことを説明することができない。 受益権説 発明が社会に貢献した程度に比例して、その報酬を受ける権利があるとする説。 この説では、上記の財産権説の矛盾に加えて、住宅ローン の社会への貢献度とその報酬とが必ずしも比例しないことを説明することができない。 発明に対する権利は、国の産業政策として発明の権利保護を図るために与えられるとする説。公開代償説、発明奨励説、過当競争防止説に細分される。 仮に、発明者に独占権を認めないとすると、発明が他人に模倣されてしまうために、発明者は発明を秘密にし、その結果、発明が社会的に活用されないことになる。このため、新規で有用な発明を世の中に提供した代償として、一定期間、その発明を排他的に独占する権利を付与するとする説で、現在最も広く支持されている説である。 発明奨励説 仮に、発明者に独占権を認めないとすると、発明者は自ら発明したにもかかわらず他者に対して優位な立場に立つことができず、発明を行ったり、それを事業に結びつける意欲を失い、その結果、発明が社会的に活用されないことになる。そこで、発明を奨励するために、一定期間、その発明を排他的に独占する権利を付与するとする説である。 過当競争防止説(競業秩序説) 仮に、発明者に独占権を認めないとすると、発明が他人に模倣されてしまうために、発明者や企業は、他人の発明を模倣することや、自分の発明を模倣されないようにすることに注力し、過当競争状態が生じ、発明自体に対する意欲や投資のインセンティブが働かない。そこで、過当な競争を防止するために、一定期間、その発明を排他的に独占する権利を付与するとする説である。 以下の国の特許制度についてはそれぞれの項目を参照。 特許検索サービスとして、消費者金融 では特許電子図書館があり、特許以外にも実用新案、意匠及び商標等の産業財産権を調べることができる。また、米国の特許は2006年12月13日からGoogleのGoogle Patent Searchでも検索できるようになった。 商標(しょうひょう)とは、商品を購入し、あるいは役務(サービス)の提供を受ける需要者が、その商品や役務の出所を認識可能とするために使用される標識(文字、図形、記号、立体的形状など)をいう。商標は、商品の販売に際しては商品または商品の包装、役務の提供に際しては、役務の提供に使用される物に付して使用する。需要者は、商標を知覚することによって商品や役務の出所を認識し、購入したい商品、または提供を受けたい役務を選択することができる。 商品の販売や役務の提供を継続すると、使用される商標は需要者に広く知られることとなり、商品の品質や役務の質が一定以上のものであれば、その商標には業務上の信用力(ブランド)が化体し、財産的価値が備わるようになる。この財産的価値は、特許権や著作権にならぶ知的財産権の一つと位置づけられ、条約や法律による保護対象となっている。商標を独占的に使用できる権利を商標権といい、登録を商標の保護要件とする法制度のもとでは、登録された商標を登録商標(registered trademark)とよぶ。 商標には、商品の出所を表示するものと役務(サービス)の出所を表示するものがある。このうち、商品の出所を表示するものを「トレードマーク」(trademark)とよび、役務の出所を表示する商標を「サービスマーク(service mark)とよぶことがある。前者を「商品商標」、後者を「役務商標」とよぶこともある。 商標には、文字、図形、記号といった平面的なもののほか、特徴的な商品の形状、店舗に設置される立体的な看板など、立体的形状からなるもの(立体商標)がある。また、視覚によって認識される商標の他に、音響、匂い、味、手触りも、店舗などでそれらを知覚した需要者が商品や役務の出所を認識できる程度の著しい特徴を有していれば、商標としての機能を発揮する。国によっては、登録によってこれらの非視覚的商標を保護する法制度をもつところがある。 商標の機能には、出所表示機能、品質保証機能、広告宣伝機能がある。 商標は、商品自体に付するほか、CFD の包装に付することにより使用される。需要者は、商品やその包装に付された商標を目にすることによって、希望する商品を購入し、逆に希望しない商品の購入を避けることができる。 役務(サービス)とは、他人のために行う労務または便益であるため、それ自体は無形物である。したがって、役務の対象に商標を付することができないため、役務の提供に際して使用される物に商標を付することになる。たとえば、携帯電話サービスの提供において携帯電話端末に商標を付したり、旅客輸送サービスにおいて電車やバスの車体、飛行機の機体に商標を付したり、ネットバンキングや通信販売サービスの提供において、Webサイト上にM&A を表示することによって、商標を使用する。 日本では、「登録商標」と表示するよう努めなければならない旨が定められている(施行規則第17条)。ただし、表示がなくても罰則はない。ただの自己の識別標識としての名称やロゴマークには、?(trade mark)、SM(service mark)、権利が取得された名称やロゴマークには R(registered trademark)を表記することがあるが、いずれも日本の法律に基づく表記ではない。権利が取得されていない名称に R の表示を付すと虚偽表示(第74条)とされるおそれもある。 出願時の審査の有無、先使用主義(米国等)か先出願主義(日本・ヨーロッパ等)かなど、国によって若干違いがあるので注意が必要。 国際出願をしない限り、保護は国内に限定される(マドリッド・プロトコル(標章の国際登録に関するマドリッド協定の議定書)による国際出願によって国際出願をすれば、指定国でもその権利を取得できる。)。